総合カタログ2024年版(01)
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隣地境界線隣地5m2階1階3m5m5m2階1階3m延焼のおそれがある部分3m3m外壁間の中心線同一敷地500㎡以下5m2階1階延べ面積合計が500㎡以内は1棟とみなされるため延焼の恐れがある部分に該当しない。5m5m3m3m道路道路中心線4階3階2階1階防火地域その他(無指定地域)準防火地域国道法22条区域015防火地域とは、都市計画法第9条21項において、「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域です。最も厳しい防火上の規制が行われています。3階建以上または、延べ床面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、2階建て以下かつ延べ床面積が100㎡以下の建築物は準耐火建築物以上としなければなりません。(ただし、適用除外される建築物もあります。)準防火地域とは、都市計画法第9条21項において、「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域です。防火地域の外側にあり建物が密集しており、火災が発生した場合に危険となる地域、防火地域より緩やかな規制があります。4階建て以上または、延べ面積が1500㎡を越える建築物は耐火建築物とし、3階建て以下かつ延べ床面積が500㎡を越えて1500㎡以下の建築物は準耐火建築物以上としなければなりません。(ただし、他の規定や適応除外される建築物もあります。)法22条区域とは、防火地域及び準防火地域以外の地域について特定行政庁が指定する区域で、これは広域的な防火対策を図るために、建築物の屋根を不燃材料で造るか、またはふくこと等を義務づけた区域で、都市計画区域内では、ほとんどが対象とされています。「不燃材料で造る」…瓦等の屋根ふき材のほか野地板、垂木等の屋根下地までを含めて不燃材料で造ること「不燃材料でふく」…屋根下地材料である野地板、垂木等は不燃材料の制限はなく、ふき材のみを不燃材料にすればよい延焼の恐れのある部分とは、隣地境界線、道路中心線、同一敷地内の2以上の建物相互の外壁間の中心線から、1階部分では3m以下、2階以上では5m以下の建物部分が、それぞれ延焼の恐れのある部分となります。ただし、同一敷地内に2以上の建物があり、面積の合計が500㎡以内の場合は1つの建物とみなし外壁相互から延焼の恐れのないものとします。また、防火上有効な公園、広場、川、その他耐火構造の壁などに面する場合も同じです。都市計画には当該都市計画について、防火地域・準防火地域を定めてますが、これは市街地における火災の危険を防除するために定める地域です。特定行政庁は防火地域・準防火地域以外の市街地について、建築基準法22条を適用するための区域を指定する場合がありますが、これを法22条区域と一般的に称しています。また、防火地域、準防火地域、法22条区域以外の地域は無指定地域となります(例外を除く)。(建築基準法2条6号)延焼の恐れがある部分地域の制限建築基準法に関わる建築制限について

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